一部譲渡
一部譲渡により、根抵当権は譲渡人と譲受人の準共有となる。これは債権の一部譲渡ではないので、登記申請情報に「譲渡額」を記載する必要はない。 一部譲渡をするには、根抵当権設定者の承諾が必要である(民法398条の13)が、根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾は不要である。