筆界特定制度
筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局から認定された土地家屋調査士)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。
境界には2つの種類(公示上の境界と所有権界)があるが、本制度は公示上の境界(筆界:ひつかい)を特定するための行政制度である。 行政制度である以上、筆界特定制度で決定された筆界は境界確定訴訟する事は可能であるが、専門家である土地家屋調査士、筆界特定登記官が関与し特定しているので、境界確定訴訟上でも同一の決定がなされる可能性が極めて高い。
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