不動産用語集

開発行為


開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことである。
開発行為は規制範囲を決める一因であるが、学術的にも政治的にもあまり議論されていない。現在の日本の都市計画は、欧州諸国と比べると比較的私権が優先されているが、このひとつに開発行為をどう定義されているかによるものがある。
イギリスの都市計画制度では、例えば、土地利用の変更は物理的な工事を伴わなくても開発行為とみなされ、許可が必要になることがある。例えば、犬を数十匹飼うと土地利用が変わったとする判決も出ている。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


ページの一番上へ