解約(解約告知、告知)
解除に類する用語として「解約」(解約告知、告知ともいう)がある。これは賃貸借、、委任(第652条)といった継続的契約において一方当事者の意思表示により、ある時期から将来に向かって契約を消滅させることを言う。解約するまでの契約は有効である点、また、原状回復義務を生じない点が解除と異なる。しかし、民法の法文上、必ずしも「解除」と「解約」が使い分けられているわけではない。