不動産用語集

管理費


マンション等の集合住宅やビル等における管理費(かんりひ)は、当該マンション・ビル等の建物の維持管理に充当される金銭である。自己所有の場合にあっては、区分所有者が専有部分の持分面積に応じて支払い、賃貸借契約の場合は、契約上その設定がある場合に、約定額を支払う。管理組合、管理会社その他の管理者に対して払い込む形式が広く一般的である。自己所有物件において、当該建物の将来的な修繕費用として積み立てられる修繕積立金とは異なり、管理人の人件費、管理会社への事務委託手数料、設備の保守点検費用や清掃委託費、共用部分の水道光熱費・損害保険料や管理組合運営費などに充てられる。
大規模マンション(タワーマンションや高層マンション他)でフロントサービス、医療サービスなどの各種サービスやプール、ミニシアターなどの共用施設を充実させる場合には、それらの維持管理費用も管理費から賄われる。


管理会社は国土交通省へ業登録の際において、人の居住の用に供する独立部分が6以上の30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっている。(必置資格)なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の宅地建物取引主任者と同時になることはできない。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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