建築確認 建築確認(けんちくかくにん)とは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為である。 建築確認の対象となるのは、一定規模以上・一定用途の建築物や都市計画区域内などの建築物などのほか、一定規模の看板や遊戯施設などの工作物やエレベーターなどの建築設備も対象となるものがある。建築確認が必要な場合は、建築確認を受け確認済証が交付された後でなければ着工してはならない。なお、建築物などの建設途中や完成後に受けなければならない検査を含めて一連の行為を確認検査という。 また、建築物の建築主が国や独立行政法人(合同庁舎、裁判所、国立大学・高等専門学校・図書館、国立病院、国立美術館・博物館ほか)、都道府県又は建築主事を置く市町村(庁舎、公立学校、公立病院、公営住宅、公立美術館・博物館ほか)である場合においては、当該工事に着手する前に、その建築計画を建築主事に通知をする。これはいわゆる『計画通知』という制度である。計画通知に際しても、建築確認と同様の審査が実施される。
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