不動産用語集

建築協定


建築協定(けんちくきょうてい)とは、一般に地権者間、あるいは地権者と建設業者等の間でかわされる建築に関する協定のことである。ただし日本では、建築基準法第69条などに定義される建築協定を指す。以下の記述は、日本の建築協定についてである。

建築協定とは、日本の建築基準法第69条などに基づくもので、建築における最低基準を定める建築基準法では満たすことのできない地域の要求に対応するものである。建築基準法で定められた基準に上乗せすることができる。
建築協定には大きく分けて合意協定と一人(いちにん)協定がある。合意協定は、土地の所有者等が合意して得られる協定であり、既存宅地などでよく見られる。一人協定は、土地所有者が一人の場合である。これは、開発業者等が、分譲後の住環境を維持するためなどの理由で協定を予め設定する。一人協定の場合、認可の日から3年以内に2人以上の土地所有者等が存することとなった時から効力が生じる。
建築協定の特徴として、運営委員会の存在がある。地権者らによって構成される運営委員会は、協定地域内に起こる建築行為に対して審査を行うことができる。これは、合意を結んだ土地所有者が土地を手放し別のものが建築行為を行う場合でも同様である。
建築協定には有効期間がある。協定で自動更新にすることも可能であるが、そうでない場合、再び土地所有者等の合意を得なければならない。このため、更新を経るごとに区画数が減ることも多く、課題となっている。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


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