不動産用語集

建築主事


建築主事(けんちくしゅじ)とは、建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号。以下法という)第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋致しました


ページの一番上へ