緑地保全地域 緑地保全地域(りょくちほぜんちいき)とは、都市緑地法第5条に基づき、都市計画で定められた良好な自然環境の形成に必要な地域。 緑地保全とは、自然的要素が急激に減少していく都心地域において、現存する緑地資源を保護、保全すること。 良好な環境の確保にとって貴重な存在であり、それらを保存、維持、管理していくことの重要性を主張する概念で、都市緑地法や各地の景観条例などに組み込まれる。 里地・里山など、都市近郊の比較的大規模な緑地においては、比較的緩い行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全される。特に優れた緑地等は「特別緑地保全地区」に指定し、公共緑地として整備することができる。
|
|