所有権保存登記 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画法(第7条以下)により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分のひとつである。市街化区域と対をなす。同法は、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」としている。この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されている。 市街化調整区域は、国土の10.3%を占めている。
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