自力救済
自力救済(じりょくきゅうさい)(英:self-help)(独:Selbsthilfe)とは民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。マンションなど不動産の賃貸借において言及される例が多い。
フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』より抜粋致しました
ページの一番上へ