重要事項説明 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、委託契約・売買契約・貸借契約に際して、契約に関する重要事項を説明すること。 宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約(管理業務主任者)などにも重要事項の説明はあるが、ここでは建築設計契約締結時のものを扱う。 2008年11月28日から施行された改正建築士法によって設計・工事監理契約を締結する場合は、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項の説明を行うことが義務づけられた。説明を行う建築士は、自らの建築士免許証を提示してこれを行わなければならない。 重要事項としては、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、工事監理の実施状況に関する報告方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払いの時期、契約の解除に関する事項などがあげられる。 また、再委託などにより設計等の業務が重層化しているなかで、業務を再委託している建築士の情報が明確ではないなど、業務実施体制が適切に行われていないケースが見られることから再委託先を明確にすることも含まれる。 設計業務の一部の再委託としては、構造や設備の設計もあげられる。 建築技術の高度化に伴い、構造や設備など分野ごとの分業化が進むなかで、構造や設備の設計業務そのものを再委託しているにもかかわらず、納品される設計図書には元請建築士のみの記名押印しかなく、建築士の責任分担が不明確になっていることへの対策にもなっている。
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