代価弁済
代価弁済(だいかべんさい)とは、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅するという制度である(第378条)。後述の抵当権消滅請求との違いは、抵当権者側が抵当権の消滅を主導することである。