地積
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第100条によれば、地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、 1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は、 切り捨てることとされている。 不動産登記手続においては、土地の地積を変更・更正し、又は土地を分筆する際には、地積及びその求積方法のほか、筆界点の座標値や、方位、縮尺、地番などを記録した、「地積測量図」を添付することとされている。