低層建築物
低層建築物(ていそうけんちくぶつ)は、高さによって建築物を区分する際の一区分で、一般に1階(平屋)及び2階建ての建築物を指す。
都市計画法施行令では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数を定めることとされており(第6条第1項第7号)、実務上、低層は1~2階、中層は3~5階、高層は6階以上とされている。
建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)[1]においても、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。」と規定されているので、1~2階の建築物が低層建築物であると解釈することができる。
低層建築物より高さが高い建築物は、順に中層建築物、高層建築物と呼ばれる。
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